DICTIONARY用語集
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用語集

個人版民事再生

多重債務を抱え返済困難になった場合でも、将来において継続的な収入を得る見込みがあるときは、民事再生計画に「住宅資金貸付債権に関する特則」を設けた場合、かつ、裁判所から認可を受けた再生計画に基づいて3年間返済を継続することができれば、原則として、住宅ローン以外の借入金の残債務がすべて免除されるという制度。 自己破産の場合と異なり、保有財産(マイホーム等)を手放すことなく返済を継続していくことができるなどの特徴がある。

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